会員規約

「社会体制と法」研究会規約

(1990年6月1日 総会にて採択)
(1998年6月5日 総会にて改正)
(2000年1月14日 投票にて改正)
(2019年5月31日 総会にて改正)

第1条(名称) 本会は、「社会体制と法」研究会と称する。

第2条(目的) 本会は、社会体制と法にかかわる研究およびその研究者相互の連絡を図ることを目的とする。

第3条(事業) 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 研究会の開催
二 定期刊行物の刊行および連絡通信の発行
三 国内外の研究機関等との連絡
四 前三号に掲げるもののほか、運営委員会が適当と認める事項

第4条(入会手続き) 会員になろうとする者は、会員2名の推薦を得て運営委員会に申し込み、その承諾を受けなければならない。

第5条(会費) ①会員は、総会の定めるところにより会費を納めなければならない。
②会費を滞納した者は、運営委員会において、退会したものとみなすことができる。

第6条(役員) 本会に次の役員を置く。
一 運営委員若干名、うち1名を運営委員長とする。
二 会計監査 1名

第7条(運営委員の選任と任期) ①運営委員は、会員の選挙によりこれを選任する。ただし、選挙により選任された運営委員の合議により、若干名の推薦委員を選任することができる。
②前項の選挙に関する規程は、別にこれを定める。
③運営委員長は、運営委員会において互選する。
④運営委員会の任期は、2年とする。ただし、再任はこれを妨げない。

第7条の2(会計監査) 第6条に定める会計監査は、運営委員会の議を経て、運営委員長がこれを委嘱する。会計監査の任期は、2年とする。ただし、再任はこれを妨げない。
第8条(総会および議決権) ①総会は、毎年1回、これを開催しなければならない。総会の招集は、運営委員長がこれを行う。
②前項の規定にかかわらず、運営委員長は、臨時総会を招集することができる。3分の1以上の会員の要請がある場合は、運営委員長は、臨時総会を招集しなければならない。
③総会は、毎年度の活動方針ならびに決算および予算案の承認を行い、会計監査報告を承認し、その他必要な事項について決定する。
④総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。ただし、当該年度を含め3年以上会費を未納の者は、議決権を有しない。

第9条(運営委員会、各種委員会および事務局) ①運営委員会は、適宜、運営委員長がこれを召集する。
②運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
③運営委員会は、各種の委員会および事務局を組織する。
④事務局長は、運営委員の中から、運営委員長がこれを任命する。事務局長の任期は、2年とする。ただし、再任はこれを妨げない。

第10条(規約の改正) 本規約を改正するには、総会における出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

付則

第1条 本規約は、1990年6月1日から施行する。

第2条 本規約は、1998年6月5日から改正施行する。

第3条 本規約は、2000年1月14日から改正施行する。

第4条 本規約は、2019年5月31日から改正施行する。